2018年12月7日金曜日

中学校給食の試行にかかる設計費用等の予算計上


今議会で中学校給食について、実施のための試行にかかる設計費用等が経常されました。あくまでもデリバリー方式での実施を前提としたものです。

昨日、本会議にて質疑を行いました。私は9店について質問をしました。

相変わらず、給食の教育的観点が乏しいこと、市民への説明責任は果たす気がないことがわかりましたが、まともに答弁になっていませんでした。

この後、12月11日に教育福祉常任委員会にて議論が行われます。

皆さん是非傍聴に来てください。

以下、昨日の質疑項目です。


学校給食法の目的
1条この法律は、学校給食が児童及び生徒の心身の健全な発達に資するものであり、かつ、児童及び生徒の食に関する正しい理解と適切な判断力を養う上で重要な役割を果たすものであることにかんがみ、学校給食及び学校給食を活用した食に関する指導の実施に関し必要な事項を定め、もつて学校給食の普及充実及び学校における食育の推進を図ることを目的とする。

食育基本法の前文
子どもたちが豊かな人間性をはぐくみ、生きる力を身に付けていくためには、何よりも「食」が重要である。今、改めて、食育を、生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべきものと位置付けるとともに、様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てる食育を推進することが求められている。もとより、食育はあらゆる世代の国民に必要なものであるが、子どもたちに対する食育は、心身の成長及び人格の形成に大きな影響を及ぼし、生涯にわたって健全な心と身体を培い豊かな人間性をはぐくんでいく基礎となるものである…

 学校給食法や食育基本法に照らして、学校給食が教育の一環であり、教育の基本の基本であると考えます。こういった理念からすると、どの生徒にも公平に安全・安心な給食が同じように提供されるべきと考えますが、教育委員会および市長の給食に対する考えを聞く。



教育委員会が8年前に理想とした自校方式をデリバリー方式に変更した詳細な議論や経緯について、議会にはもちろん、市民に対しても、説明がなされていないが、なぜか。出せない理由があるのか。市民に対する説明責任を果たさないつもりか。


当初試算していた経費と現在の経費に差は出ていないのか。


 全員喫食やアレルギー対応について。→他議員が質問

⑤喫食率は50%程度になるとの予測ですが、アンケートでは週23回注文したいという人も併せており、それを加味すれば実際は3040%の程度の喫食率ではないか。
→他議員が類似質問

⑥喫食率が上がらなかった際の対応について。

⑦今回の1校試行するための経費ということだが、今後のスケジュールについて。

⑧何のために試行するのか。試行の結果、方式や提供方法など何か変更があり得るのか。


⑨業者との契約について、最低限の提供食数は何食程度で契約する予定か。




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